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米国内の会社設立
<サービス内容>

決済口座の運用管理ならびに海外への販路拡大を行うために米国内で会社の設立を行います。

日本でインターネットでエレクトロニックコマースを行おうとすると、法律上、制度上の様々な制約があります。私たちはエレクトロニックコマースを誰でもが実現できる解決策として米国における会社設立をご提案いたします。

カリフォルニアにおける会社設立の概要について

ここでは日本に既に会社がありその子会社としてカリフォルニアに会社を設立する場合を想定しています。様々なケースが考えられるので詳しくはお問い合わせ下さい。

会社設立のための最も重要な書類である基本定款と付随定款について

基本定款には商号、目的、送達受領代理人、授権株式の種類及び数が記載される。
商号は他の会社と同じでない限り、かなり自由に選択できる。ただし、一般事業会社の場合BANK,TRUSTといった文言が使えず、会社法上の閉鎖会社や個人名を商号に使う場合、Corporation,Incorporated,Limitedあるいはこれらの略語の使用が要求される。

目的ー日本の商法のように個別に目的を定める必要が無く、「合法的な全ての行為または活動に従事すること。」と記載することが認められている。
送達受領代理人ー加州に居住する個人か事務所のある法人を送達受領代理人として届けでなければならない。(この場合当社か専門の業者を指定することが出来ます。)
授権株式の種類及び数ー額面株式か無額面株式の普通株式を発行することが一般的である。授権株式数を記載する必要があるが、日本の商法のように発行済株式数の4倍以内にしなければならないという制限はない。

付随定款の記載事項には次のものがある。

主たる事務所の所在地事務所の所在地には制限はない。加州外でもよい。(日本でよい) 株主総会の開催地ー日本の商法では本店所在地とされているが加州会社法では制限はない。加州外でもよい。(日本でよい)
株主総会の開催日ー会計年度末より2乃至5カ月ぐらいが妥当とされる。
取締役ー最低3名以上。ただし株主数が1名であれば1名以上、株主数が2名であれば2名以上であればよい。取締役は米国国籍を有する必要はなくまた、カリフォルニアの居住者である必要もない。(株主も当然そうである。)
役員ー会長又は社長、秘書役、財務担当役員を要求されるが、1人の人が全てを兼任しても問題ない。
その他
現物出資については日本の商法のように様々な制限が無く、行うことが出来る。
資本金額についても制限が無く理論的には資本金0ドルの会社も可能である。

米国内の会社設立料金

項目料金(USドル)料金(円)備考
会社設立代行手数料3,400 USドル510,000円会社設立書類及び届出書類一式を含む。注1)
現地書類等受取代行350 USドル52,500円現地弁護士等他の代理人を利用される場合には当該料金はかかりません。注2)

注1)会社登記費用等実費は含まれておりません。
注2)郵便料金等実費は含まれておりません。
FAQ

米国内会社設立に関してのよくある質問を集めました。
問い合わせ

salesjapan@ifsp.com



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